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神戸貿易健康保険組合

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2016年09月16日


平成28年10月1日施行の法律改正について

平成28年10月1日より、健康保険に加入する被保険者の適用拡大ならびに被扶養者の認定要件の変更がございます。
該当する事業所様におかれましては適用要件をご確認いただき、被保険者・被扶養者様の手続きをよろしくお願いいたします。

・短時間労働者の社会保険の適用拡大
 平成28年10月1日より、パート・アルバイトの方の社会保険加入の基準が変わります。
 下記の5つの要件を満たした場合に健康保険の被保険者になります。
 ① 501人以上の事業所(特定適用事業所)に使用されている
 ② 就業規則や雇用契約等により1週間の所定労働時間が20時間以上である
 ③ 継続して1年以上雇用される見込みがある
 ④ 月額賃金が8万8千円以上である
 ⑤ 学生ではない
 
 現在被扶養者の方がパート・アルバイト先等でこの適用拡大により社会保険に加入された場合は、
 当健康保険組合へ被扶養者削除の手続きをお願いします。

・被扶養者の認定要件の変更
平成28年10月1日より、兄姉の認定要件について「同居」の要件がなくなります。