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神戸貿易健康保険組合

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2019年02月19日


はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧(あはき)にかかる療養費の申請方法について

 日頃は健康保険組合の事業にご理解・ご協力をいただき、御礼申し上げます。さて、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師(以下、「施術者」と言う)の施術に係る療養費について、平成31年1月から厚生労働省による受領委任払いの制度が導入されることとなり、健保組合がこの制度に参加するか否かを含め、組合会で審議を行い、今後のあはき療養費の支払い方法を決議することとされました。またこれに伴い当健保組合が従来行っておりました「代理受領払い」は、同制度導入後に廃止となります。
 当健保組合において、第119回組合会で審議を頂いた結果、従来の支払い方法「代理受領払い」から、「償還払い」へ移行する決定とされました。
 つきましては下記のとおり、平成31年4月施術分からを対象とし取り扱いを変更いたしますので、ご案内申し上げます。

 

1.変更内容
  平成31年4月施術分より、償還払いでの支払い方法となります。
  (窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健保組合に療養費の申請を行う方法)
※現在受診されている方は施術者へ『31年4月施術分より加入している健保組合が償還払いの支払い方法になった』という旨をお知らせください。

2.申請方法
  ①施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収書」を受け取ります。
  ②施術者等に施術内容等の証明を受けます。(療養費支給申請書内に記載)
  ③以下の書類を揃え、当健保組合にご提出ください。

 

※申請書類等の取得や申請方法の詳しい内容などは、当健保組合ホームページをご確認ください。