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神戸貿易健康保険組合

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2019年11月11日


被扶養者の再確認について

本年も健康保険法施行規則第50条の規定に基づき、
被扶養者の方が引き続き被扶養者としての要件を備えているかの再確認を実施いたします。
11月8日に健康保険被保険者被扶養者調査票を送付しましたので、
ご協力のほどよろしくお願いいたします。


1.対象者
  令和元年11月7日現在、被扶養者のいる被保険者

2.提出書類
  健康保険被保険者被扶養者調査表及び被扶養者を再確認するための書類(調査表の裏面を参照してください。)
  無職無収入である配偶者の所得証明書の代わりとなる扶養控除申告書の写につきましては、令和元年分を添付ください。

3.提出期限
  被保険者様につきましては必要書類を調査表に添付いただき、令和元年12月末までに事業所担当者様に提出ください。事業所担当者様は引き続き被扶養者としての認定要件を備えているか、記入もれ、押印もれ、必要書類の添付もれ等がないかを確認願います。取りまとめいただいた調査表は令和2年1月17日までに当健康保険組合へ提出ください。