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神戸貿易健康保険組合

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2020年03月18日


被扶養者認定における国内居住要件の追加について

 平素は当健康保険組合の事業運営に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
 さて、この度、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が令和2年4月1日から施行されることに伴い、〈健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)〉の認定要件に新たに国内居住要件が追加されます。

国内居住要件について
1.国内居住要件の考え方
 改正後の健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
 このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。

2.国内居住要件の例外(海外に居住しているが被扶養者となる方)
 日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。
 
国内居住要件の例外となる方
(1) 外国において留学をする学生

(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者

(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者

(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの

(5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者