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神戸貿易健康保険組合

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2020年10月16日


新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い、 報酬が急減した場合の標準報酬月額の特例の延長等について

平素は、当健康保険組合の事業運営について格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、
4~7月に休業等に伴い所得が急減している被保険者の標準報酬月額について、
通常の保険者算定によらず、臨時の特例的な取扱いを行っていましたが、
8~12月に所得が急減した場合も同様に特例改定として取り扱うこととなりました。
本日付で事業主様宛に送付しましたパンフレット表面をご確認いただき、
届出される場合は下記の用紙をご使用ください。

また、4~5月を急減月として特例改定した方に限る取り扱いとして、
「定時決定の保険者算定」がございます。
送付しましたパンフレット裏面をご確認いただき、
届出をされる場合は、用紙をお送りしますので健康保険組合までご連絡ください。

健康保険及び厚生年金保険の社会保険制度としての適用上の一体性を確保していただくために、
年金事務所提出分につきましても同様の取扱いをよろしくお願いいたします。