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神戸貿易健康保険組合

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2021年04月12日


押印の廃止について

平素は当健康保険組合の事業運営に格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、
「押印を求める手続の見直し等のため厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が
令和2年12月25日に公布され、事業主等の押印が不要となりました。
つきましては、押印が不要となる申請書等について下記のとおり通知いたします。



                   記

1 押印が不要となる申請書等
健康保険法施行規則の一部改正等に伴い、
次の申請書等については被保険者、事業主及び社会保険労務士等の押印を不要とします。
なお、この取扱いは紙媒体による届出にかかるもので、
電子申請においては引続き電子証明書や社会保険労務士の提出代行に関する証明書の添付が必要です。

・移送費支給申請書(医師又は歯科医師の押印も不要)
・傷病手当金支給申請書(医師又は歯科医師の押印も不要)
・出産手当金支給申請書(医師又は助産婦の押印も不要)
・特定疾病療養受療証交付申請書(医師又は歯科医師の押印も不要)
・被保険者資格取得届
・被保険者資格喪失届
・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
・被保険者氏名変更届

2 独自様式による申請書等の取扱い
健康保険法施行規則の一部改正等に係る申請書等のほか、
当健康保険組合の独自様式による申請書等についても、
原則として被保険者、事業主、社会保険労務士の押印を不要とします。


3 申請書等の様式
新様式の申請書等は、修正のうえ順次、当健康保険組合のホームページに掲載を予定しておりますが、
当分の間は、現在の申請書等を継続して使用できますので、㊞の印刷があっても押印なしでご提出ください。
(押印があっても差し支えありません。)

4 従来通り必要となる押印
市区町村長の証明印等については、廃止対象ではないため、押印が必要です。

5 施行日
令和3年4月1日から実施しますので、よろしくお願いいたします。