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神戸貿易健康保険組合

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2022年10月17日


令和4年10月施行の制度改正について

平素は、当健康保険組合の事業運営について格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、令和4年10月1日から以下の制度改正が施行されます。これに伴い申請書等の様式を修正しておりますので、事業所担当者様におかれましては、制度改正への対応ならびに被保険者様への周知等をよろしくお願い申し上げます。 

1.社会保険の適用拡大

令和4年10月1日から、短時間労働者の適用要件のうち「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されるとともに、特定適用事業所の要件が「従業員100人超の企業等」に緩和されます。

また、被保険者の適用要件の見直しとして、当初の雇用期間が2か月以内の場合であっても
①就業規則や雇用契約書等により契約が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されている場合
②同一事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約期間を超える雇用実績がある場合 
については、雇用期間の当初から社会保険の加入となります。


2.公金受取口座を活用した保険給付の受け取り

マイナポータル経由で登録した公金受取口座を利用する場合は、申請書の意向確認欄にチェックをしていただくことになります。公金受取口座を利用できるのは以下の申請書になります。

・傷病手当金支給申請書 ・出産手当金支給申請書 ・出産育児一時金支給申請書       

・埋葬料(費)支給申請書 ・療養費支給申請書 ・移送費支給申請書 ・高額療養費支給申請書

・任意継続被保険者の保険料還付請求書

※当組合で実施している各種補助金等の請求書につきましては、公金受取口座の利用はできません。

3.育児休業制度及び健康保険料の免除要件の改正

令和4年10月1日以降の育児休業制度の全体像ならびに要旨については下記のリンク先をご参照ください。
健康保険の月額保険料の免除要件については以下のとおりになります。

①開始日が属する月と終了日の翌日が属する月が異なる場合は、月末に育児休業を取得していること

②開始日が属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合は、14日以上の育児休業を取得していること

なお、賞与保険料については、育児休業等の期間が1月超の場合に限ります。
②の要件は1月超にはなり得ないため、①の要件と1月超を満たすことが賞与保険料免除の要件となります。