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神戸貿易健康保険組合

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2023年12月18日


届出における住所情報の取扱いについて

平素は当健康保険組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、資格取得届等について被保険者の住民票上住所の記載を必須化する等が示された「健康保険法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(保発1130第1号)」が令和5年11月30日に発出され、12月8日に施行されました。これは、健康保険証が廃止となりマイナ保険証に一体化されるにあたり、加入者が医療機関等でオンライン資格確認を受けられるよう、健康保険組合が正確かつ迅速に資格情報を登録することを目的としています。
事業主様・事業所事務担当者様におかれましては本法改正の趣旨をご理解いただき、下記の届出につきましては住民票上の住所の記載をよろしくお願いいたします。また、下記のリーフレットをご参照いただきますようお願いいたします。

対象者  日本国内に住所を有する被保険者及び被扶養者
対象届出 資格取得届・被扶養者(異動)届・住所変更届・任意継続被保険者資格取得申出書     
    (新様式は当組合ホームページの申請書ダウンロードに掲載しています)
施行日  令和5年12月8日以降の対象届出については、住民票上の住所を記載
その他  ・住民票の添付は必要ありませんが、被扶養者認定の要件により住民票の添付を求める場合があります。
     ・住民票上の住所が現在の居所と異なる場合、住民票の住所と併せて居所の記載欄を設けておりますので、
               必要に応じてご記入いただきますようお願いいたします。