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神戸貿易健康保険組合

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2014年11月21日


被扶養配偶者(第3号被保険者)を抹消する際の届出について

平成26年12月1日より以下の理由で配偶者を扶養から外す場合は、
日本年金機構に「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」の提出が事業主に義務付けられました。
被扶養者の抹消届は従来どおり当健康保険組合に提出いただき、
「国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届」は年金事務センターまで提出いただきますようお願いいたします。

・パートの収入が増えた等の理由で扶養の認定基準額をオーバーし、扶養から外れた場合
・離婚した場合

制度の概要・用紙のダウンロード等、詳しくは日本年金機構HPをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28539